- 民法第265条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
条文の趣旨と解説
地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。
「工作物」とは、建物をはじめ、地上及び地下に設置されるすべての建設物をいいます。
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。
「工作物」とは、建物をはじめ、地上及び地下に設置されるすべての建設物をいいます。