民法第265条 – 地上権の内容 民法第265条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 条文の趣旨と解説 地上権は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するために、その土地を使用する権利です。 「工作物」とは、建物をはじめ、地上及び地下に設置されるすべての建設物をいいます。 条文の位置付け 民法 物権 地上権 民法第265条 – 地上権の内容 民法第266条 – 地代 民法第267条 – 相隣関係の規定の準用 民法第268条 – 地上権の存続期間 民法第269条 – 工作物等の収去等 民法第269条の2 – 地下又は空間を目的とする地上権