今日から一部の自治体で子ども手当の支給が始まりました。
報道では「一部の自治体で〜」と書かれていたので、
ん、自治体によってバラバラなの?
と思って、根拠となる法律を調べてみました。
ちなみに、この法律の正式な名前は、
「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」といいます。
「平成22年度」と書かれているとおり、
いちおう法律上は今年度だけの期間限定になります。
このままいけば、
来年も「平成23年度における」子ども手当法が作られると思いますけど。
ちょっと簡単に法律の内容をまとめると、
(1) 金額について
→ ひと月につき、1万3,000円×子どもの数だそうです。
(2) 支給の要件について
→ 15歳未満の子どもがいて、しかも父母が日本に住んでいること。
(もうちょっと要件は複雑になっています。)
(3) 支給の時期について
→ 今年の6月、10月、来年の2月に、それぞれ前月までの分が支払われます。
そして、来年の2月分と3月分は、来年の6月に支払われるそうです。
となっています。
いちおう法律には、
・孫を育てているんだけど、子ども手当はもらえるのかしら?
・児童手当も受けてるんだけど、どんなふうに調整されるの?
・自治体に寄付したいわ
というような場合のことも書かれています。
法律の原文は、こちらから
→ <平成22年度における子ども手当の支給に関する法律> 法令データ提供システム(総務省)