借金できる金額が、収入の3分の1以下に制限されます。
貸金業法の改正によるものです。

ニュースでも取り上げられることの多い話題ですが、
よくよく考えてみると、
・住宅ローンも変わるの?
・すでに住宅ローンを組んでる場合は?
・事業のための借り入れはできるの?
などなど疑問に思うことも少なくありません。
ちょっと法律の条文を読んでみましょう。

「収入の3分の1まで」という規制は、貸金業法13条の2に規定されています。
法律を簡単にまとめると、次のようになります。

(1)どんな業者が規制されるの?

「貸金業者は〜」と貸金業者が条文の主語になっているので、
貸金業者が規制の対象となります。

ちなみに、銀行は「貸金業者」から除かれていますので、
つまり、銀行からの借入れは、今回の改正貸金業法の対象外となるわけです。

(2)何をしてはいけない?

借金の残高が年収の3分の1を超えることになる貸付けをしてはならない、
とされています。

たとえば、年収が300万円あるけど、既に80万円の借金をしている人は、
ここからさらに20万円以上の借金をすることができなくなるわけです。

(3)例外はないの?

やっぱり一律に禁止したら突然借りられなくなって困る人が出てきますから、
ちゃんと法律でも例外を認めています。

たとえば、
・銀行からの融資を受けるまでの「つなぎ資金」は対象外
・緊急の医療費は借入れ可能
・住宅ローン借入れは総量規制の対象外
・すでにある住宅ローン、自動車ローンは借入残高に算入しない
 (つまり、住宅ローンや自動車ローンがある人でも、貸金業者からお金を借りることができる)
・個人事業者も、一定の条件の下で、年収の3分の1を超える借入れができる
などです。

今回の改正については、
突然借りられなくなった人がヤミ金に走るのではないか、
資金繰りが行き詰まる中小企業が出ないか、
などと危惧する意見が出ています。

今後も、個々の家庭に悪影響が出ることがないように、
しっかりと法律の内容を周知していく必要があると思います