弁護士会では、法改正や制度の運用などをテーマとして、
定期的に研修が企画されています。
参加は任意なのですが、有益な情報をえられることが多いので、
なるべく参加するように心がけています。

今日は「婚姻費用」をテーマとした研修がありました。

「婚姻費用」というのは、簡単にいえば夫婦の生活費のことです。
民法は「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。
要は、収入などに応じて、夫婦で生活費を分担しましょうね、と言っているわけです。

したがって、たとえば、
夫が家庭にお金を入れず、妻が生活に困窮しているような場合には、
妻は、夫に対して、生活費の負担部分を請求していくことができます。

ただ、この負担部分というのがやっかいで、
いったいいくら請求できるのかは、法律には書かれていません。

具体的な金額は、まずは夫婦の話し合いで決め、
話し合いがまとまらないようなときには、裁判所が金額を判断することになります。

今日の研修では、どのようにして婚姻費用の分担割合を決めるのかについて、
講師の方の見解や統計的な話などを聞いてきました。