事案の概要
- 亡Dの法定相続人は、いずれも妹である上告人Yらだけであったが、後記の本件遺言がされた時点では、DとYらとは長らく絶縁状態にあった。
- Dは、昭和五八年二月二八日、被上告人Xに遺言の執行を委嘱する旨の自筆による遺言証書(以下「本件遺言執行者指定の遺言書」という。)を作成した上、これをXに託するとともに、再度その来宅を求めた。
- Dは、同年三月二八日、右の求めに応じて同人宅を訪れたXの面前で、「一、発喪不要。二、遺産は一切の相續を排除し、三、全部を公共に寄與する。」という文言記載のある自筆による遺言証書(以下「本件遺言書」という。)を作成して本件遺言をした上、これをXに託し、自分は天涯孤独である旨を述べた。
- Xは、Dが昭和60年10月17日に死亡したため、翌61年2月24日頃、家庭裁判所に本件遺言執行者指定の遺言書及び本件遺言書の検認を請求して同年4月22日にその検認を受け、翌23日、上告人らに対し、Dの遺言執行者として就職する旨を通知した。
本判決の内容(抜粋)
- 最高裁平成5年1月19日第三小法廷判決
- 遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。このような見地から考えると、本件遺言書の文言全体の趣旨及び同遺言書作成時のDの置かれた状況からすると、同人としては、自らの遺産を上告人ら法定相続人に取得させず、これをすべて公益目的のために役立てたいという意思を有していたことが明らかである。そして、本件遺言書において、あえて遺産を「公共に寄與する」として、遺産の帰属すべき主体を明示することなく、遺産が公共のために利用されるべき旨の文言を用いていることからすると、本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等(原判決の挙げる国・地方公共団体をその典型とし、民法三四条に基づく公益法人あるいは特別法に基づく学校法人、社会福祉法人等をも含む。)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨であると解するのが相当である。また、本件遺言に先立ち、本件遺言執行者指定の遺言書を作成してこれを被上告人に託した上、本件遺言のために被上告人に再度の来宅を求めたという前示の経緯をも併せ考慮すると、本件遺言執行者指定の遺言及びこれを前提にした本件遺言は、遺言執行者に指定した被上告人に右団体等の中から受遺者として特定のものを選定することをゆだねる趣旨を含むものと解するのが相当である。このように解すれば、遺言者であるDの意思に沿うことになり、受遺者の特定にも欠けるところはない。
そして、前示の趣旨の本件遺言は、本件遺言執行者指定の遺言と併せれば、遺言者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含むことになるが、遺言者にとって、このような遺言をする必要性のあることは否定できないところ、本件においては、遺産の利用目的が公益目的に限定されている上、被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれが受遺者として選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められないのであるから、本件遺言は、その効力を否定するいわれはないものというべきである。
前提知識と簡単な解説
遺言の効力について
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができます(民法964条本文)。
遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生じます(民法985条1項)。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになります(民法990条)。
受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができ、(民法986条1項)、遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生じます(民法986条2項)。
遺言の解釈について
遺言の解釈にあたっては、「遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものである」とされています(最高裁昭和58年3月18日第二小法廷判決)。
本判決の意義
本件遺言書では、受遺者が具体的に特定されているとはいえず、このような受遺者の選定を第三者に委託する遺言の効力が問題となります。
なお、民法の規定との関係では、相続分の指定、遺産分割方法の指定及び遺言執行者の指定は、第三者に委託することが明文上認められている(民法902条1項、民法908条、民法1006条1項)のに対して、受遺者の選定を第三者に委託することを認める規定はありません。
本判決は、本件遺言書について「遺産の利用目的が公益目的に限定されている上、被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれが受遺者として選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められない」ことを理由として、本件遺言書は有効であると判断しました。