民法第1006条
  1. 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。
  2. 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。
  3. 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。

条文の趣旨と解説

遺言執行者の選任については、遺言者の遺言によって指定されるか、又は遺言によって指定の委託を受けた第三者の指定によって定まります(本条1項)。
指定の委託を受けた者は、遅滞なく、遺言執行者の指定をして、相続人に通知しなければなりません(本条2項)。指定の委託を辞退しようとするときは、遅滞なく、相続人にその旨を通知しなければなりません(本条3項)。

条文の位置付け