民法第1014条
  1. 前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
  2. 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第899条の2第1項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
  3. 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合にかぎる。
  4. 前2項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
平成30年改正前民法第1014条
前3条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。

条文の趣旨と解説

遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合は、遺言執行者の権限に関する規定(1011条1012条及び1013条)はその財産についてのみ適用されることになります(本条1項)。

平成30年民法(相続関係)等改正について

特定財産承継遺言における対抗要件具備行為

改正前民法下における判例は、遺産分割方法の指定(いわゆる「相続させる旨の遺言」)の対象財産が不動産であった場合、対抗要件具備行為について、「(相続人が)単独でその旨の所有権移転登記手続をすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として右の登記手続をする義務を負うものではない」(最高裁平成7年1月24日第三小法廷判決)、「遺言執行者は登記手続をすべき権利も義務も有しない」(最高裁平成11年12月16日第一小法廷判決)としていました。すなわち、判例の考え方によれば、対象財産が不動産である場合には、受益相続人が単独で対抗要件を具備することができるため、遺言執行者にその権限を付与する必要はないとも考えられます。
しかし、相続登記がされないために、その所有者が不明確になっている不動産が多数存在することが社会問題化していること等に鑑みると、遺言執行者による単独申請によって登記を認める必要性があると指摘されていました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法は、対象財産が不動産である場合であっても、遺言執行者は、当該共同相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができるものと定めています(本条2項)。

特定財産承継遺言の対象財産が預貯金債権である場合

民法改正では、相続させる旨の遺言について、遺言執行者の権限の内容を明確化する必要性が高いと指摘されていました。
そして、改正前民法下における銀行実務においては、遺言執行者が預金の解約及びその払戻を求めた場合には、これに応じている金融機関が多いといわれていました。また、受遺者に名義変更をした上で、その預金口座を維持する取扱いはほとんどされていないといわれていました(以上につき『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法は、このような銀行実務を考慮して、特定財産承継遺言の対象財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、預貯金の払戻しの請求及び解約の申入れをすることができるものと定めています(本条3項本文)。
ただし、預貯金の一部のみについて特定財産承継遺言がされた場合にも預貯金契約の全部を解約を認めると、遺言執行者に、遺言の執行に必要な権限を超えて、相続財産の処分権限を認めることになること等の理由から(部会資料22-2)、預貯金債権の解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的とされた場合に限るとされています(本条3項ただし書)。

条文の位置付け