民法第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

条文の趣旨と解説

遺言書の提出を怠り、検認を経ないで遺言を執行し、又は封印のある遺言書を家庭裁判所外において開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます(本条)。

条文の位置付け