民法第1017条
  1. 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  2. 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

条文の趣旨と解説

遺言執行者が数人ある場合には、保存行為については各遺言執行者が単独で行うことができますが(本条2項)、その他の任務の執行は、遺言に別段の定めがなければ、遺言執行者の過半数で決定し、執行します(本条1項)。

条文の位置付け