民法第1020条
第654条及び第655条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

委任に関する654条(委任の終了後の処分)及び655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用されます。

条文の位置付け