民法第1012条
  1. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  2. 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
  3. 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
平成30年改正前民法第1012条
  1. 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  2. 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
平成29年改正前民法第1012条
  1. 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  2. 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

条文の趣旨と解説

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります(本条1項)。
遺言執行者については、委任に関する644条(受任者の注意義務)645条(受任者による報告)646条(受任者による受取物の引渡し等)647条(受任者の金銭の消費についての責任)及び650条(受任者による費用等の償還請求等)の規定が準用されます。

平成30年民法(相続関係)等改正

改正前民法においては、遺言執行者の法的地位が必ずしも規定上明確ではなく、また改正前民法1015条では「相続人の代理人とみなす」と規定されていたことから、遺言者の意思と相続人の利益とが対立する場合に、遺言執行者と相続人との間でトラブルが生じることがあるという指摘がされていました。
そこで、改正民法では、遺言の内容を実現することを職務とすることを明らかとするため、改正前1015条の規定を見直すとともに、本条1項に「遺言の内容を実現するため」との文言が挿入されています(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。

また、遺言の記載内容からだけでは、遺言者が遺言執行者にどこまでの権限を付与する趣旨であったのかその意思が必ずしも明確でない場合も多く、そのために、遺言執行者の権限の内容をめぐって争いになる場合があるとの指摘がされていました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。また、「遺贈義務者」(987条)と遺言執行者の権限との関係等が規定上必ずしも明確ではないという指摘がされていました(『一問一答新しい相続法』)。
そこで、本条2項では、遺贈がされ、かつ遺言執行者の定めがある場合は、遺言執行者が遺贈の履行をする権限を有するとする規定が設けられています。

条文の位置付け