民法第1011条
  1. 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
  2. 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

条文の趣旨と解説

遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければなりません(本条1項)。ただし、遺言が、特定財産に関する場合には、その特定財産の目録を作るだけでよいとされています(1014条1項)。

相続人の請求があるときは、立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人に作成させなければなりません(本条2項)。

条文の位置付け