民法第1016条
  1. 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
  2. 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についてのみ責任を負う。
平成30年改正前民法第1016条
  1. 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
  2. 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第105条に規定する責任を負う。

条文の趣旨と解説

平成30年改正前民法においては、遺言執行者は、原則としてやむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされていました(改正前民法1016条1項本文)。
しかし、遺言において遺言執行者の指定がされる場合には、相続人など必ずしも十分な法律知識を有していない場合も多く、また、遺言執行者の職務が広範に及ぶ場合や法律問題を含む場合には、その遺言執行者において適切に遺言執行をすることが困難な場合もあり得ることから、遺言執行者の復任権の要件を緩和すべきとの指摘がされていました(『民法(相続関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法では、法定代理人に関する規定(105条)と同様の要件の下で、復任権を認めることとしています。

条文の位置付け