民法第468条
  1. 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
  2. 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
平成29年改正前民法第468条
  1. 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。
  2. 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。

条文の趣旨と解説

債権譲渡は、譲渡人及び譲受人間の契約によって行われることから、それによって債務者の地位に不利益を生じさせることは避けられなければなりません。そこで、債務者は、対抗要件が具備されるまでに、譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができるものとされています(本条1項)。

対抗することができる「譲渡人に対して生じた事由」としては、債務不成立、無効、取消、同時履行の抗弁、弁済による債務消滅などがあります(於保不二雄『債権総論』)。
譲渡された債権の発生原因である契約の解除については、判例は、未完成工事部分に関する請負報酬債権が譲渡され、その承諾後に、譲渡人の仕事完成義務の不履行が生じこれを事由に請負契約が解除された事案において、「債権譲渡前すでに反対給付義務が発生している以上、債権譲渡時すでに契約解除を生ずるに至るべき原因が存在していた」と判示して、契約解除をもって対抗することができるとしています(最高裁昭和42年10月27日第二小法廷判決)。

平成29年民法(債権関係)改正

改正前民法においては、債務者が異議をとどめないで承諾をしたときは、抗弁が切断され、譲渡人に対抗することができた事由をもって、譲受人に対抗することができないとされていました(改正前民法468条1項)。
しかし、単に債権譲渡を認識した旨を債務者が通知しただけで、抗弁の喪失という債務者にとって予期しない効果が生ずることは債務者の保護の観点から妥当でないと考えられ、抗弁の切断の制度は廃止されました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。

譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡

譲渡制限特約について悪意又は重過失のある譲受人に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって対抗することができますが(466条3項)、当該譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、債務者は、債務者は譲受人に対する履行拒絶をすることができず、また、譲渡人に対して弁済等をすることができなくなります(466条4項)。
本条2項は、譲受人が債務者に対して直接請求をすることができるようになった時点までは、債務者が譲受人に対して譲渡制限の意思表示を対抗することができていたことを踏まえ、当該時点までに譲渡人に対して生じていた事由については、引き続き譲受人に対抗することができるものとしています。

条文の位置付け