民法第472条の3
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。

免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しません(本条)。
この規定は、免責的債務引受がされることによって、債務者は債権債務関係から解放されると期待すると考えられることから、この期待を保護しようとするものです。

なお、本条は、事務管理又は不当利得に基づく求償をすることができないということを確認するものであり(部会資料67A)、引受人と債務者との合意による対価の支払を否定する趣旨ではないことから、債務者と引受人との間で、引受けの対価の支払の合意をすることは可能です。債務者及び引受人間の合意について委任の規定が適用される場合には、委任の規定(649条650条)によって債務相当額を請求することもできると考えられます。

条文の位置付け