民法第472条の4
  1. 債権者は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
  2. 前項の規定による担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対してする意思表示によってしなければならない。
  3. 前2項の規定は、第472条第1項の規定により債務者が免れる債務の保証をした者があるときについて準用する。
  4. 前項の場合において、同項において準用する第1項の承諾は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  5. 前項の承諾がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その承諾は、書面によってされたものとみなして、同項の規定を適用する。

条文の趣旨と解説

免責的債務引受が成立する場合に、債務者が負担する債務のために設定されていた担保権については、債権者の単独の意思表示によって、引受人が負担する債務に移転させることができます(本条1項本文)。ただし、債務者が交替することによって担保設定の前提が変わることになることから、引受人以外の者が担保権を設定していた場合には、担保権を設定した者の承諾が必要です(本条1項ただし書)。

担保を移転させる債権者の意思表示は、免責的債務引受と同時にされなければなりません(本条2項)。これは、担保の移転の有無について不確定な状態が存続することを回避する趣旨と説明されています(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料67A』)。

保証を移転させる場合には、保証人の書面等による承諾が必要です(本条3項ないし5項)。これは、保証意思が外部的にも明らかになっている場合に限り法的拘束力を認めるとした446条2項との整合性を図る趣旨です。

なお、元本確定前の根抵当権については、本条1項の規定に基づいて移転させることはできません(398条の7第3項)。

条文の位置付け