民法第442条
  1. 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
  2. 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
平成29年改正前民法第442条
  1. 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
  2. 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

条文の趣旨と解説

連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の債務者に対して、負担部分に応じて求償することができます(本条1項)。

求償できる額は、(ア) 免責を得るために支出した財産の額(ただし、代物弁済をした場合など、支出した財産の額が共同の免責を得た額を超える場合には、免責を得た額)、(イ) 免責があった日以降の法定利息、(ウ) 避けることができなかった費用その他の損害の賠償(本条2項)、これらの総額を基礎として、各自の負担部分に応じた額となります。

負担部分を決定する基準は、民法には規定がありませんが、(1) 特約があれば特約によって定まり、(2) 特約がない場合でも、連帯債務を負担する事によって受けた利益の割合が異なるときは、負担部分もその割合に従う、(3) これらの基準によっても定まらないときは平等の割合になる、と解されています(我妻栄『新訂債権総論』)。

平成29年民法(債権関係)改正について

改正前民法の文言からは、求償権が成立するためには、自己の負担部分を超えて共同の免責を得ることを要するか否かが明らかではありませんでした。
判例は、自己の負担部分に満たない額の弁済をした場合であっても、弁済部分につき他の債務者に対し各自の負担部分の割合に応じて求償することができるとしていました(大審院大正6年5月3日判決)。
この判例の結論に対しては、負担部分を各自の固有の義務であると解する立場から、自己の負担部分を越える出捐をして初めて他の連帯債務者に対して求償することができると解すべきであるという批判があったものの(「民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明」)、一部求償を認める方が各債務者の負担を公平にするし、自己の負担部分を超えなくても求償を認めることで連帯債務の弁済が促進され、債権者にとっても不都合は生じないと考えられることから、改正民法では、自己の負担部分をこえるかどうかにかかわらず、求償を認めることとしています(「部会資料80-3」)。

条文の位置付け