民法第412条
  1. 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
  2. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
  3. 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
平成29年改正前民法第412条
  1. 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
  2. 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
  3. 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

条文の趣旨と解説

確定期限のある債務は、期限が到来した時から、当然に遅滞となります(本条1項)。

不確定期限のある債務は、期限の到来した後に履行の請求を受けた時か、その期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から、遅滞となります(本条2項)。
平成29年民法(債権関係)改正では、不確定期限の到来した後に債権者が催告したときは、債務者が期限到来の事実を知らなくとも遅滞を生ずる、という従来の通説的見解が明文化されました(部会資料68A)。

期限の定めのない債務は、債権者は何時でも請求しうることを前提として、履行の請求を受けたときから、遅滞となります(本条3項)。

条文の位置付け