民法第412条の2
  1. 債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
  2. 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第415条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正によって、新設された規定です。

債務の履行が不能であるときは、債務者はその債務を免れ、債権者はその債務の履行を請求することができないと解されていましたが、改正前民法は、このことを正面から定めた規定を置いていませんでした。
そこで、改正法では、債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債務者は、その債務の履行を請求することができない旨が規定されました(本条1項)。

また、改正前民法下における従来の学説では、原始的に履行することが不可能な債務を発生させることを目的とする契約は無効であるという見解が有力であり、この見解に従えば、原始的不能の場合には、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができないものとされていました。しかし、近時の学説では、原始的不能の全ての場合を一律に無効とすべき必然性はないという批判や、履行不能が契約締結の前であるか後であるかによって結論が異なるのは妥当ではないという批判がありました。
そこで、改正民法では、原始的不能の場合であっても、契約は有効であることを前提として(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料83-2』)、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることは妨げられない旨が規定されました(本条2項)。

条文の位置付け