民法第417条
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭を持ってその額を定める。

条文の趣旨と解説

損害賠償の方法には、原状に復旧させる方法(原状回復)、損害を金銭に評価して賠償させる方法(金銭賠償)が考えられますが、民法は、金銭賠償を原則とすることを規定しました。

条文の位置付け