民法第417条 – 損害賠償の方法 民法第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭を持ってその額を定める。 条文の趣旨と解説 損害賠償の方法には、原状に復旧させる方法(原状回復)、損害を金銭に評価して賠償させる方法(金銭賠償)が考えられますが、民法は、金銭賠償を原則とすることを規定しました。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の効力 債務不履行の責任等 第412条 – 履行期と履行遅滞 第412条の2 – 履行不能 第413条 – 受領遅滞 第413条の2 – 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由 第414条 – 履行の強制 第415条 – 債務不履行による損害賠償 第416条 – 損害賠償の範囲 第417条 – 損害賠償の方法 第417条の2 – 中間利息の控除 第418条 – 過失相殺 第419条 – 金銭債務の特則 第420条 – 賠償額の予定 第421条 – 賠償額の予定 第422条 – 損害賠償による代位 第422条の2 – 代償請求権