- 民法第420条
-
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。
- 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
- 違約金は、賠償額の予定と推定する。
- 平成29年改正前民法第420条
-
- 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することはできない。
- 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
- 違約金は、賠償額の予定と推定する。
条文の趣旨と解説
契約自由の原則の具体的な一内容として、当事者は債務不履行について損害賠償の予定をすることが許されます。平成29年改正前民法は、契約自由の原則を尊重する観点から、裁判所は損害賠償として予定された額を増減してない旨を定めていましたが(改正前民法本条1項後段)、実際には公序良俗による制約は異論なく認められていたことから、このような理解を踏まえて、本条1項後段は削除されました。