民法第421条
前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。

条文の趣旨と解説

損害賠償の予定として金銭以外のものを給付すべきことを約したときも、420条が準用されます。

条文の位置付け