民法第421条 – 賠償額の予定 民法第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。 条文の趣旨と解説 損害賠償の予定として金銭以外のものを給付すべきことを約したときも、420条が準用されます。 条文の位置付け 民法 債権 総則 債権の効力 債務不履行の責任等 第412条 – 履行期と履行遅滞 第412条の2 – 履行不能 第413条 – 受領遅滞 第413条の2 – 履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由 第414条 – 履行の強制 第415条 – 債務不履行による損害賠償 第416条 – 損害賠償の範囲 第417条 – 損害賠償の方法 第417条の2 – 中間利息の控除 第418条 – 過失相殺 第419条 – 金銭債務の特則 第420条 – 賠償額の予定 第421条 – 賠償額の予定 第422条 – 損害賠償による代位 第422条の2 – 代償請求権