相殺 民法 債権 総則 債権の消滅 相殺 民法第505条 – 相殺の要件等 民法第506条 – 相殺の方法及び効力 民法第507条 – 履行地の異なる債務の相殺 民法第508条 – 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺 民法第509条 – 不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第510条 – 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第511条 – 差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止 民法第512条 – 相殺の充当 民法第512条の2 – 相殺の充当