- 民法第507条
- 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
条文の趣旨と解説
双方の債務の履行地が異なるときであっても相殺をすることができますが、相殺をする当事者は、その相手方に対して、これによって生じた損害を賠償することを要します。
双方の債務の履行地が異なるときであっても相殺をすることができますが、相殺をする当事者は、その相手方に対して、これによって生じた損害を賠償することを要します。