- 民法第508条
- 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。
条文の趣旨と解説
自働債権が時効によって消滅した場合であっても、その債権が消滅以前に相殺適状にあったときは、例外的に、その債権者は相殺をすることができます(本条)。
この規定の趣旨は、当事者双方の債務が相殺適状にあるときには、当事者とすれば既に債権関係が決済されたと同様に考えるのが普通であるから、この信頼を保護したものと解されています。
自働債権が時効によって消滅した場合であっても、その債権が消滅以前に相殺適状にあったときは、例外的に、その債権者は相殺をすることができます(本条)。
この規定の趣旨は、当事者双方の債務が相殺適状にあるときには、当事者とすれば既に債権関係が決済されたと同様に考えるのが普通であるから、この信頼を保護したものと解されています。