民法第511条
  1. 差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。
  2. 前項の規定にかかわらず、差押え後に取得した債権が差押え前の原因に基づいて生じたものであるときは、その第三債務者は、その債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができる。ただし、第三債務者が差押え後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。
平成29年改正前民法第511条
支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

差押え前に取得した債権による相殺

差押えを受けた債権の第三債務者が、差押え後に債権を取得しても、その債権で相殺することはできないこととされています(平成29年改正前民法511条)。
この規定の趣旨は、差押え前から反対債権を持っているときは、自分の債務は相殺で清算し得ると予期しているから、差押えによってこの期待を奪うべきではないが、既に差し押さえられたときは、差押債権者に弁済すべきであり、その後に反対債権を取得しても、相殺によって清算し得ると予期することは許されない、というものです(我妻栄『新訂債権総論』)。

改正前民法511条は、差押前に取得した債権による相殺については規定を設けていないため、第三債務者が差押債権者に相殺を対抗するには、差押え時に自働債権と受働債権の弁済期がいずれも到来していなければならないか、また、到来している必要がないとしても自働債権と受働債権の弁済期の先後が問題となるかという点は、必ずしも条文上明らかではありませんでした。

この点については、最高裁昭和45年6月24日大法廷判決が「第三債務者は、その債権が差押後に取得されたものでないかぎり、自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達しさえすれば、差押後においても、これを自働債権として相殺をなしうる」と判示していました。

改正民法511条1項後段は、この判例法理を明文化したものとされています(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』、部会資料83-2)。

差押え後に取得した債権による相殺

差押え時に具体的に債権として発生していないものの、その発生原因が存在する債権については、相殺の期待を保護すべきであると考えられることから、この債権を自働債権とする相殺をもって差押債権者に対抗することが許されています(本条2項本文)。
ただし、差押え後に第三債務者が他人の債権を取得したときは、保護すべき相殺の期待は存しないことから、差押債権者に対して相殺を対抗することはできません(本条2項ただし書)。

条文の位置付け