民法第121条の2
  1. 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
  2. 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
  3. 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法では、無効な行為に基づく債務の履行がされた場合の原状回復に関する規定がなく、不当利得の一般規定(民法703条、704条)を適用についても学説に対立が生じていたことから、法律関係が不明確な状況にありました(『民法(債権関係)の改正に関する中間試案の補足説明』)。そこで、改正民法では、当事者が果たすべき義務について、原則として相手方を原状に復させる義務を負う旨の規定が設けられました(本条1項)。

無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた場合において、給付を受けた当時その行為が無効であることを知らなかったときは、善意者保護の趣旨から、返還義務の範囲は現存利益に限定されます(本条2項)。

また、意思無能力による無効や行為能力の制限による取消しの場合についても、意思無能力者及び制限行為能力者の保護の趣旨から、返還義務の範囲は現存利益に限定されます(本条3項)。

条文の位置付け