民法第122条
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。
平成29年改正前民法第122条
取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。

条文の趣旨と解説

取消権者(民法120条)は、追認をすることによって、取り消すことができる法律行為の効力を確定的に有効とすることができます(本条)。
平成29年改正前民法下の解釈においても、改正前民法122条ただし書については、第三者の権利との優劣について対抗要件の具備によって判断すれば足り、不要の規定と解されていたことから、民法改正により削除されました。

条文の位置付け