民法第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
平成29年改正前民法第121条
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

条文の趣旨と解説

取り消された法律行為は、初めから無効であったものとみなされます。
債務が既に履行されていた場合の処理については、民法121条の2(原状回復の義務)が規定しています。

条文の位置付け