民法第123条
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

条文の趣旨と解説

取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってします。
取り消すことができる法律行為によって成立した権利が譲渡された場合は、取消し又は追認の相手方は、当該債権の譲受人ではなく、譲渡人である当初の法律行為の相手方であると解されています(大審院昭和6年6月22日第一民事部判決)。

条文の位置付け