民法第126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

条文の趣旨と解説

取り消すことができる法律行為の存在は、法律関係を不安定にするため、民法は取消権の行使に一定の期間制限を設けました。すなわち、取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき又は行為の時から20年を経過したときは、消滅するとされています。

条文の位置付け