民法第919条
  1. 相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。
  2. 前項の規定は、第1編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。
  3. 前項の取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様とする。
  4. 第2項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

条文の趣旨と解説

相続の承認又は放棄をした場合には、915条に定める熟慮期間中であっても、撤回をすることはできません(本条1項)。
民法第1編(総則)及び第4編(親族)の規定によって、相続の承認又は放棄の取消しをすることは許されます(本条2項)。具体例としては、未成年者が法定代理人の同意を得ないで相続放棄をした場合(5条2項)、詐欺又は強迫により相続放棄をした場合(96条)などが考えられます。

取消権は、追認をすることができるようになった時から、6カ月の時効によって消滅します(本条3項前段)。また、相続の承認又は放棄の時から10年を経過した場合にも、その後は取消しが許されません(本条3項後段)

取消しの方式としては、家庭裁判所に対する申述によるべきとされています(本条4項)。

条文の位置付け