- 民法第1030条
- 配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
条文の趣旨と解説
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とされます(本条本文)。ただし、遺産分割協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は遺産分割の審判において別段の定めがされたときは、その定めるところによります(本条ただし書)。
配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とされます(本条本文)。ただし、遺産分割協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は遺産分割の審判において別段の定めがされたときは、その定めるところによります(本条ただし書)。