民法第1042条
  1. 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
    1. 直系尊属のみが相続人である場合 3分の1
    2. 前号に掲げる場合以外の場合 2分の1
  2. 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条及び第901条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
平成30年改正前民法第1028条
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  2. 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

条文の趣旨と解説

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分が認められています。
遺留分は、遺留分を算定するための財産の価額(1043条)に、本条1項各号に掲げる割合を乗じ、相続人が複数いる場合には遺留分権利者の法定相続分(900条及び901条)を乗じて、算定します。

条文の位置付け