- 民法第945条
- 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
条文の趣旨と解説
相続財産中の不動産については、その登記をしなければ、財産分離をもって、第三者に対抗することができないものとされています(本条)。
なお、不動産登記法には、財産分離の登記について規定がないため、学説は、本条の登記を「処分の制限」の登記(不動産登記法3条)と解しているようです(常岡史子『新注釈民法(19)』)。
相続財産中の不動産については、その登記をしなければ、財産分離をもって、第三者に対抗することができないものとされています(本条)。
なお、不動産登記法には、財産分離の登記について規定がないため、学説は、本条の登記を「処分の制限」の登記(不動産登記法3条)と解しているようです(常岡史子『新注釈民法(19)』)。