- 民法第946条
- 第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。
条文の趣旨と解説
物上代位に関する304条の規定が、財産分離の場合に準用されます。したがって、相続人が相続財産中の物を売却した場合などには、相続債権者及び受遺者は、相続人が受け取るべき代金等に対して物上代位権を行使することができます。
物上代位に関する304条の規定が、財産分離の場合に準用されます。したがって、相続人が相続財産中の物を売却した場合などには、相続債権者及び受遺者は、相続人が受け取るべき代金等に対して物上代位権を行使することができます。