民法第971条
秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

条文の趣旨と解説

970条に定める要件が備わらないために秘密証書遺言として効力を有しないものであっても、封入された証書が自筆証書遺言の方式(968条)を具備しているときは、その遺言は自筆証書遺言として有効とされます(本条)。

条文の位置付け