民法第971条 – 方式に欠ける秘密証書遺言の効力 民法第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 条文の趣旨と解説 970条に定める要件が備わらないために秘密証書遺言として効力を有しないものであっても、封入された証書が自筆証書遺言の方式(968条)を具備しているときは、その遺言は自筆証書遺言として有効とされます(本条)。 条文の位置付け 民法 相続 遺言 遺言の方式 普通の方式 民法第967条 – 普通の方式による遺言の種類 民法第968条 – 自筆証書遺言 民法第969条 – 公正証書遺言 民法第969条の2 – 公正証書遺言の方式の特則 民法第970条 – 秘密証書遺言 民法第971条 – 方式に欠ける秘密証書遺言の効力 民法第972条 – 秘密証書遺言の方式の特則 民法第973条 – 成年被後見人の遺言 民法第974条 – 証人及び立会人の欠格事由 民法第975条 – 共同遺言の禁止