民法第973条
  1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
  2. 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

条文の趣旨と解説

成年被後見人も事理を弁識する能力を一時回復した状態の時には遺言をすることができますが、医師2人以上の立会いが必要です(本条1項)。遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して署名押印する必要があります(本条2項本文)。秘密証書遺言の場合には、封紙にその旨の記載をし、署名押印をする必要があります(本条2項ただし書)。

条文の位置付け