民法第974条
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

条文の趣旨と解説

(1)未成年者、(2)推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族、(3)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、遺言の証人又は立会人になることはできません。

条文の位置付け