民法第975条 – 共同遺言の禁止 民法第975条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 条文の趣旨と解説 同一の証書で2人以上の者が遺言をすること(「共同遺言」)を民法は禁止しています。 共同遺言は紛争の原因となることが多く、遺言の方式として認める必要性もないからです(中川善之助『相続法』)。 条文の位置付け 民法 相続 遺言 遺言の方式 普通の方式 民法第967条 – 普通の方式による遺言の種類 民法第968条 – 自筆証書遺言 民法第969条 – 公正証書遺言 民法第969条の2 – 公正証書遺言の方式の特則 民法第970条 – 秘密証書遺言 民法第971条 – 方式に欠ける秘密証書遺言の効力 民法第972条 – 秘密証書遺言の方式の特則 民法第973条 – 成年被後見人の遺言 民法第974条 – 証人及び立会人の欠格事由 民法第975条 – 共同遺言の禁止