民法第239条
  1. 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
  2. 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

条文の趣旨と解説

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することにより、その所有権を取得します。
所有者のない不動産は、国庫に帰属します。

条文の位置付け