民法第245条 – 混和 民法第245条 前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。 条文の趣旨と解説 所有者を異にする物が混ざり合って識別することができなくなった場合には、動産の付合に関する規定(243条及び244条)が準用されます。 条文の位置付け 民法 物権 所有権 所有権の取得 民法第239条 – 無主物の帰属 民法第240条 – 遺失物の拾得 民法第241条 – 埋蔵物の発見 民法第242条 – 不動産の付合 民法第243条 – 動産の付合 民法第244条 – 動産の付合 民法第245条 – 混和 民法第246条 – 加工 民法第247条 – 付合、混和又は加工の効果 民法第248条 – 付合、混和又は加工に伴う償金の請求