民法第245条
前2条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。

条文の趣旨と解説

所有者を異にする物が混ざり合って識別することができなくなった場合には、動産の付合に関する規定(243条及び244条)が準用されます。

条文の位置付け