- 民法第248条
- 第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。
条文の趣旨と解説
付合、混和又は加工の規定の適用によって損失を受けた者は、不当利得の規定(703条及び704条)に従って、償金を請求することができます。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 所有権の取得
- 民法第239条 – 無主物の帰属
- 民法第240条 – 遺失物の拾得
- 民法第241条 – 埋蔵物の発見
- 民法第242条 – 不動産の付合
- 民法第243条 – 動産の付合
- 民法第244条 – 動産の付合
- 民法第245条 – 混和
- 民法第246条 – 加工
- 民法第247条 – 付合、混和又は加工の効果
- 民法第248条 – 付合、混和又は加工に伴う償金の請求
- 所有権の取得
- 所有権
- 物権