民法第248条
第242条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第703条及び第704条の規定に従い、その償金を請求することができる。

条文の趣旨と解説

付合、混和又は加工の規定の適用によって損失を受けた者は、不当利得の規定(703条及び704条)に従って、償金を請求することができます。

条文の位置付け