- 民法第251条
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- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
- 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。
- 令和3年改正前民法第251条
- 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。
条文の趣旨と解説
共有物の変更に関する規定です。
令和3年民法・不動産登記法改正について
形状又は効用の著しい変更を伴わない行為
法制審議会民法・不動産登記法部会における審議過程においては、客観的に共有者に与える影響が軽微であると考えられる場合には、共有者全員の同意を要求せず、持分の価格の過半数により決定することができるとすべきという意見が出されました(部会資料51)。
この意見を踏まえ、改正民法では、共有物の変更行為に該当するものであっても、その形状又は効用の著しい変更を伴わない行為については、持分の価格の過半数により決定できるものとされています(本条1項)。
所在等不明共有者がいる場合の特則
改正前民法においては、共有者の同意を取得する方法について特に定めを置いていなかったことから、共有者の氏名や名称又はその所在を知ることができない場合には、当該共有者の同意を得ることができず、共有物の変更行為をすることができないという問題点が指摘がされていました(『民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)等の改正に関する中間試案の補足説明』)。
そこで、改正民法では、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができるものとされています(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 所有権
- 共有
- 民法第249条 – 共有物の使用
- 民法第250条 – 共有持分の割合の推定
- 民法第251条 – 共有物の変更
- 民法第252条 – 共有物の管理
- 民法第252条の2 – 共有物の管理者
- 民法第253条 – 共有物に関する負担
- 民法第254条 – 共有物についての債権
- 民法第255条 – 持分の放棄及び共有者の死亡
- 民法第256条 – 共有物の分割請求
- 民法第257条 – 共有物の分割請求
- 民法第258条 – 裁判による共有物の分割
- 民法第258条の2 – 裁判による共有物の分割
- 民法第259条 – 共有に関する債権の弁済
- 民法第260条 – 共有物の分割への参加
- 民法第261条 – 分割における共有者の担保責任
- 民法第262条 – 共有物に関する証書
- 民法第262条の2 – 所在等不明共有者の持分の取得
- 民法第262条の3 – 所在等不明共有者の持分の譲渡
- 民法第263条 – 共有の性質を有する入会権
- 民法第264条 – 準共有
- 共有
- 所有権
- 物権