民法第311条
次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

  1. 不動産の賃貸借
  2. 旅館の宿泊
  3. 旅客又は荷物の運輸
  4. 動産の保存
  5. 動産の売買
  6. 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
  7. 農業の労務
  8. 工業の労務

条文の趣旨と解説

債務者の特定の動産上に存する先取特権を、動産の先取特権といいます。民法は、動産の先取特権を付与する債権として、(1) 不動産の賃貸借、(2) 旅館の宿泊、(3) 旅客又は荷物の運輸、(4) 動産の保存、(5) 動産の売買、(6) 種苗又は肥料の供給、(7) 農業の労務、(8) 工業の労務によって生じる債権を指定しています。

条文の位置付け