- 民法第311条
- 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
- 不動産の賃貸借
- 旅館の宿泊
- 旅客又は荷物の運輸
- 動産の保存
- 動産の売買
- 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
- 農業の労務
- 工業の労務
条文の趣旨と解説
債務者の特定の動産上に存する先取特権を、動産の先取特権といいます。民法は、動産の先取特権を付与する債権として、(1) 不動産の賃貸借、(2) 旅館の宿泊、(3) 旅客又は荷物の運輸、(4) 動産の保存、(5) 動産の売買、(6) 種苗又は肥料の供給、(7) 農業の労務、(8) 工業の労務によって生じる債権を指定しています。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 動産の先取特権
- 民法第311条 – 動産の先取特権
- 民法第312条 – 不動産賃貸の先取特権
- 民法第313条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第314条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第315条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第316条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第317条 – 旅館宿泊の先取特権
- 民法第318条 – 運輸の先取特権
- 民法第319条 – 即時取得の規定の準用
- 民法第320条 – 動産保存の先取特権
- 民法第321条 – 動産売買の先取特権
- 民法第322条 – 種苗又は肥料の供給の先取特権
- 民法第323条 – 農業労務の先取特権
- 民法第324条 – 工業労務の先取特権
- 動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権