- 民法第315条
- 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。
条文の趣旨と解説
原則として、不動産賃貸の先取特権によって担保される債権の範囲は、賃貸借関係から生じた賃借人のすべての債務ですが(312条)、例外的に、破産など債務者の財産のすべてを清算する場合においては、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務に制限されています(本条)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 動産の先取特権
- 民法第311条 – 動産の先取特権
- 民法第312条 – 不動産賃貸の先取特権
- 民法第313条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第314条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第315条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第316条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第317条 – 旅館宿泊の先取特権
- 民法第318条 – 運輸の先取特権
- 民法第319条 – 即時取得の規定の準用
- 民法第320条 – 動産保存の先取特権
- 民法第321条 – 動産売買の先取特権
- 民法第322条 – 種苗又は肥料の供給の先取特権
- 民法第323条 – 農業労務の先取特権
- 民法第324条 – 工業労務の先取特権
- 動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権