民法第316条
賃貸人は、第622条の2第1項に規定する敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

条文の趣旨と解説

原則として、不動産賃貸の先取特権によって担保される債権は、賃貸借関係から生じた賃借人のすべての債務ですが(312条)、賃貸人が敷金(622条の2第1項)を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ、先取特権を有するものとされています(本条)。

条文の位置付け