民法第318条
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。

条文の趣旨と解説

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送費及び付随の費用に関して、運送人の占有する荷物の上に存在します。当事者間の意思の推測に基づく先取特権であると説明されています。

条文の位置付け