- 民法第319条
- 第192条から第195条までの規定は、第312条から前条までの規定による先取特権について準用する。
条文の趣旨と解説
即時取得に関する規定が、不動産の賃貸、旅館宿泊及び運輸の先取特権に準用されます。
したがって、先取特権者は、他人所有の動産につき、債務者の動産と過失なく信じたときには、その動産に対しても先取特権を行使することが認められることになります(本条において準用する192条)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 動産の先取特権
- 民法第311条 – 動産の先取特権
- 民法第312条 – 不動産賃貸の先取特権
- 民法第313条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第314条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第315条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第316条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第317条 – 旅館宿泊の先取特権
- 民法第318条 – 運輸の先取特権
- 民法第319条 – 即時取得の規定の準用
- 民法第320条 – 動産保存の先取特権
- 民法第321条 – 動産売買の先取特権
- 民法第322条 – 種苗又は肥料の供給の先取特権
- 民法第323条 – 農業労務の先取特権
- 民法第324条 – 工業労務の先取特権
- 動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権