- 民法第321条
- 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。
条文の趣旨と解説
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産の上に存在します。
この先取特権が認められた趣旨は、公平に適するのみならず、ひいては動産取引の安全を保証するものと説明されています(柚木馨『担保物権法』)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 先取特権
- 先取特権の種類
- 動産の先取特権
- 民法第311条 – 動産の先取特権
- 民法第312条 – 不動産賃貸の先取特権
- 民法第313条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第314条 – 不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 民法第315条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第316条 – 不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 民法第317条 – 旅館宿泊の先取特権
- 民法第318条 – 運輸の先取特権
- 民法第319条 – 即時取得の規定の準用
- 民法第320条 – 動産保存の先取特権
- 民法第321条 – 動産売買の先取特権
- 民法第322条 – 種苗又は肥料の供給の先取特権
- 民法第323条 – 農業労務の先取特権
- 民法第324条 – 工業労務の先取特権
- 動産の先取特権
- 先取特権の種類
- 先取特権
- 物権