民法第321条
動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

条文の趣旨と解説

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産の上に存在します。
この先取特権が認められた趣旨は、公平に適するのみならず、ひいては動産取引の安全を保証するものと説明されています(柚木馨『担保物権法』)。

条文の位置付け